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一情報公開事例から問われる新・全国学力調査の 適法性──平成21年5月15日大阪地裁判決を素材にReconsideration of the national standardized testing in 2007 with a case study of the information disclosure law-based on 15th, May in 2009 judgement from district court of Osaka

題名一情報公開事例から問われる新・全国学力調査の 適法性──平成21年5月15日大阪地裁判決を素材に
題名(外文)Reconsideration of the national standardized testing in 2007 with a case study of the information disclosure law-based on 15th, May in 2009 judgement from district court of Osaka
作者
宋峻杰 Sung, Chun-Chieh
出版年月2010/09
刊名北大法学論集
刊名(外文)The Hokkaido Law Review
61
4
出版者北海道大学大学院法学研究科
頁次159-203
關鍵字
全国学力調査情報公開地方自治知る権利
摘要(外文)  本稿は、教育現場で子どもの人権と関連する様々な議論を勉強しながら、蓄積してきた考えを2007年に再開された全国学力調査の適法性という問題にぶつかってみたものである。内容の構成として、2009年5月15日に下された大阪地裁判決から示された裁判所の文脈を辿り、その関連する各裁判例や各地方自治体に置かれる情報公開審議会の答申を一通り整理した上、かような全国学力調査の適法性を再検討したものである。具体的な内容として、まず素材となる大阪地裁判決の事実経過、及びその判旨を整理した上、同判決の位置づけを検討した。そして、大阪地裁判決の位置づけをより明確に示すため、全国学力調査と異なり、各地方自治体独自で行う学力診断テストと係る情報開示請求に関する裁判例(計4件)を整理したり、全国学力調査から得られた子ども達の学力に関する諸情報の取り扱いに対し、各地方自治体の情報公開審議会が出された答申(計4件)を検討したり、更に同判決で係争された情報が「国等協力関係情報」として見做される余地も同判決によって示唆されたため、「国等協力関係情報」と係る裁判例(計5件)も一通り考察したりした。その外、大阪地裁判決で示された判断と対照的な存在となる2009年10月2日に下された鳥取地裁判決についても整理し、同判決の位置づけをより明確に描写することができるように努めていた。そして、大阪地裁判決に対する評価について、本稿は積極的な立場と消極的な立場から論じることにし、係争される情報を非公開とすることにより、子どもも含め、地域住民が当該情報と係る事案を学校や地方自治体に対し、議論を要請するきっかけも奪われることになるのではないかという危惧を示した。最終的に、本稿は「教育法学においては、憲法と子どもの権利条約をもとにして、国による学力テストの実施をやめさせていくための理論構築が求められている」の重要性を改めて提起したのである。