子どもの自己決定と憲法(1)──米・台・日におけ る子どもの人権・権利論の分析・比較―On children's self-determination under the constitution(1): A study of the theory of children's rights in the United States, Taiwan and Japan
| 題名 | 子どもの自己決定と憲法(1)──米・台・日におけ る子どもの人権・権利論の分析・比較― |
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| 題名(外文) | On children's self-determination under the constitution(1): A study of the theory of children's rights in the United States, Taiwan and Japan |
| 作者 | 宋峻杰 Sung, Chun-Chieh |
| 出版年月 | 2010/05 |
| 刊名 | 北大法学論集 |
| 刊名(外文) | The Hokkaido Law Review |
| 卷 | 61 |
| 期 | 1 |
| 出版者 | 北海道大学大学院法学研究科 |
| 頁次 | 45-106 |
| 關鍵字 | 民主主義対話リベラリズム自己決定権意見表明権 |
| 摘要(外文) | 本稿は、2009年に北海道大学法学研究科に提出した博士学位論文を加筆・修正したものである。同論文の構成は、アメリカ合衆国、台湾、日本における子どもの人権・権利論の展開とそれに係る憲法判例や学説を整理し、紹介するとともに、その背景にある憲法法理を、上記の三カ国及び地域における家族や教育と関連する各法領域の学説・判例を参考しつつ、分析や検討が行なわれたのである。同論文の一回目の公表にあたる本稿においては、「子どもの自己決定と憲法―米・台・日における子どもの人権・権利論の分析・比較」というテーマまでたどり着いた経緯を始め、アメリカ合衆国の家族を対象とした考察の前半部分を整理した。順に追ってみると、次のように要約することができる。まず、「問題意識」や「成長発達権の概念からのアプローチ」からなる「序 研究動機及び内容の構成」の初頭において、「公私区分」や「公私協働」などのテーゼをめぐる多いに議論されている現在では、「個人」の位置づけやその概念をより深く吟味する必要があるのではないかと提示している。その中、「子ども」という主体は凡そ前述した議論の渦中には置かれていないことも指摘した。続いて、「第Ⅰ部 家族」「第一章 アメリカ合衆国」に入り、「第一節 『子ども』・『家族』・『国家』の過去と現在」において、アメリカ合衆国における子ども、家族及び国家の連動関係を探りながら、現代までの同国の家族像に迫ってみた。そして、「第二節 性的結合行為と子ども」では、それぞれ「性交・結婚」、「離婚」及び「同性婚・事実婚」という主題について、連邦最高裁の裁判例や学説を考察してみた。その中、連邦最高裁のMichael M. v. Sonoma County Superior Court (450 U.S. 464 [1981])判決において、脚注に示された文言とはいえ、「子どもにも生殖に関する決定についてプライヴァシーの権利を有している」と明言した当時のBrennan裁判官の言葉に辿りついたことが大きな成果の一つと考える。 |